Column – 19
パワハラ防止研修お役立ちマニュアル
~パワハラ防止研修「外部委託先の契約と研修打合せ」~
パワーハラスメント(パワハラ)、パワハラ加害者(行為者)という言葉を聞かない日はありません。パワーハラスメント(パワハラ)という言葉は2001年に日本で作られた造語ですが、「パワーハラスメント(パワハラ)とは何か」正しい理解をしている人は世の中にどれくらいいるのでしょうか。さて、前回は、パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の実施 「やることリスト」-「講師派遣元業者/社内講師の選定」について一緒に学びました。今回は、パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の実施 「やることリスト」-「外部委託先の契約と研修打合せ」について見ていきましょう。
【目次】
- パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の実施「やることリスト」のおさらい
- パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の「外部委託先の契約と研修打合せ」とは
- パワーハラスメント(パワハラ)防止研修「外部委託先の契約」のポイント
- パワーハラスメント(パワハラ)防止研修「外部委託先との研修打合せ」のポイント
- まとめ
1. パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の実施「やることリスト」のおさらい
■ パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の実施「やることリスト」
以前のコラムでもお伝えしましたが、パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の実施「やることリスト」をおさらいしてみましょう。
◆パワーハラスメント(パワハラ)防止研修実施「やることリスト」
- 担当者の選定
- 研修対象階層の決定
- 研修の内容決定
- 研修の実施方法の決定
- 実施時期の決定
- 会場の選定と予約
- 受講者選定
- 受講者への通知
- 社外講師か社内講師か決定
- 講師派遣元業者を選定(社内講師の場合は講師を選定)
- 外部委託先と契約
- 外部委託先と研修内容の打ち合わせ
- 研修資料の受け渡し
- 受講者へのリマインド
- 当日の準備
2. パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の「外部委託先の契約と研修打合せ」とは
■ パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の「外部委託先の契約と研修打合せ」とは
前回のコラムでは、パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の「講師派遣元業者/社内講師を選定」について学びました。パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の「講師派遣元業者/社内講師を選定」とは、パワーハラスメント(パワハラ)防止研修に登壇する講師を派遣する外部業者、また社内のスタッフが講師として登壇する場合の社内講師の選定をすることです。
パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の目的や予算など様々な要素について検討し、登壇する講師を社外の組織から派遣してもらうことを決めたら、どの組織に講師を依頼するか決めます。パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の講師を派遣してもらう組織については以前のコラムにも書いてありますが、パワーハラスメント(パワハラ)防止研修を受ける階層や目的によって選定基準も変わってきます。
そして、パワーハラスメント(パワハラ)防止研修に登壇する講師を社外から派遣してもらうことを決め、どの組織に業務委託をするか決定したら、業務委託契約書の締結とパワーハラスメント(パワハラ)防止研修の実施に伴う打合せをします。
では先ず、パワーハラスメント(パワハラ)防止研修講師を派遣する組織と契約を結ぶ際のポイントについてみていきましょう。
3. パワーハラスメント(パワハラ)防止研修「外部委託先の契約」のポイント
■ パワーハラスメント(パワハラ)防止研修「外部委託先の契約」のポイント
パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の講師を社外から派遣してもらう場合は、講師を派遣する業者を選定し、業務委託契約書の締結をします。
パワーハラスメント(パワハラ)防止研修を外部業者に委託する場合の業務委託契約書の締結のポイントは以下の通りです。
- 業務委託契約書は、講師を派遣する側、講師の派遣を依頼する側、どちらが作成しても問題ありませんが、委託する側も委託される側も納得できる内容にしてください。
- 業務委託契約書を作成した側は、必ず業務委託契約書を結ぶ相手方にリーガルレビューをしてもらいます。そして、相手方が希望する修正箇所があれば提案してもらい、それを基に作成側が検討し、両社が歩み寄りをした内容に修正をしてください。
- どちらかが提案した内容を、相手方が受け入れることができない場合は、弁護士と相談をして「何を目的にして、どのような事態に備えた内容にする必要があるか」検討してください。その上で、提案を受け入れることに対し難色を示す相手方が理解できるように説明し、両社が納得できる内容に修正してください。
- 業務委託契約書は、案件の都度締結するケース、または1回の締結で他の案件もカバーするケースがあります。どちらの方法を採用するかは、両社でよく話し合いをして決定してください。
- 業務委託契約書は、従来のような袋とじにした紙媒体の契約書の締結ではなく、電子契約で締結することが可能です。電子契約は、非常に便利で、管理もしやすくなりますが、紙媒体での契約のみ採用できる組織もありますので、臨機応変に対応するようにしてください。
以上、パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の実施に向けた業務委託契約書の締結のポイントについて学びました。業務委託契約書に書かれている条項は組織により異なりますが、主な項目は以下の通りです。
- 業務委託
- 申込方法
- 料金および請求方法
- 実施場所、事前準備、納品等
- 事務所等の立ち入り
- 個人情報の取り扱い
- 不可抗力
- 免責事項
- 秘密保持
- 禁止事項
- 中途解約
- 反社会的勢力の排除
- 業務の報告
- 有効期間
- 準拠法
- 合意管轄
- 協議事項
パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の業務委託契約書の作成にあたっては、弁護士や司法書士に依頼してください。ネットで業務委託契約書のテンプレートを無料配布しているサイトもありますが、契約書は業務により内容が異なりますので、専門家へ依頼することをおすすめします。
では、次に、パワーハラスメント(パワハラ)防止研修を委託する組織との打ち合わせについてみていきましょう。
4. パワーハラスメント(パワハラ)防止研修「外部委託先との研修打合せ」のポイント
■ パワーハラスメント(パワハラ)防止研修「外部委託先との研修打合せ」のポイント
パワーハラスメント(パワハラ)防止研修に登壇する講師を社外の組織から派遣してもらう場合は、派遣元の組織と研修実施に向けた打合せをする必要があります。打合せは、パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の効果を左右する大切な取組ですので、以下のポイントを参考にしてください。
パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の講師依頼元との打ち合わせポイントは以下の通りです。
- 研修実施日を決める
- 研修実施方法を決める
- 登壇する講師を決める
- 研修内容を決める
- 事前課題の有無/提出方法を決める
- 登壇する講師との顔合わせ日時を決める
- 研修資料の納品日/配布方法を決める
- 研修当日の講師の予定を決める
- 研修当日の準備する備品等を決める
- グループワークがある場合の班分けについて決める
- 研修当日の段取りを決める
パワーハラスメント(パワハラ)防止研修といっても内容や実施方法が異なるため、上記のポイントの他に打合せが必要な項目もあります。パワーハラスメント(パワハラ)防止研修を実施する間際や当日になって慌てることがないように、ToDoリストを作成し準備に漏れがないように打合せを進めてまいりましょう。
5. まとめ
パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の「外部委託先の契約と研修打合せ」について学んできました。受講者が安心して研修当日を迎えられるよう業務委託契約書の締結や打合せは非常に重要になってきます。
パワーハラスメント(パワハラ)防止研修の実施は、組織でパワーハラスメント(パワハラ)を防ぐ要となりますので、組織で働く全ての人たちがパワーハラスメント(パワハラ)について正しく理解し、パワハラ加害者(行為者)およびパワハラ被害者にならないように学びを深めることができるパワーハラスメント(パワハラ)防止研修の実施が求められます。
パワーハラスメント(パワハラ)防止研修を定期的に実施している組織では、業務委託契約書の締結や打合せについては慣れていると思いますが、パワーハラスメント(パワハラ)防止研修を初めて実施する組織では、早めに準備をすることを心掛けてください。
最後に
パワーハラスメント(パワハラ)対策でお困りの企業様は、一般社団法人パワーハラスメント防止協会までご連絡ください。パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)更生支援研修、パワーハラスメント(パワハラ)防止研修をはじめ、パワーハラスメント(パワハラ)を防止するための各種サービスをご提供しております。日本全国の皆さまからのご連絡をお待ちしております。
Contact Usご相談・お問い合わせ
パワハラ行為者への対応、パワハラ防止にお悩みの人事労務ご担当の方、問題を抱えずにまずは私たちにご相談を。
お電話またはメールフォームにて受付しておりますのでお気軽にご連絡ください。
※複数の方が就業する部署への折り返しのお電話は
「スリーシー メソッド コンサルティング」
でご連絡させていただきますのでご安心ください。
※個人の方からのご依頼は受け付けておりません。
一般社団法人
パワーハラスメント防止協会®
スリーシー メソッド コンサルティング
平日9:00~18:00(土曜日・祝日除く)
TEL : 03-6867-1577
メールでのお問い合わせ・詳しいご相談
はメールフォームから