Column – 47
パワハラ加害者(行為者)対応の豆知識
~パワハラ行為者(加害者)対応方法:パワハラ発覚時の加害者対応~
パワハラ(パワーハラスメント)と思われる言動を受けた人が担当部署や相談窓口に通報した時に担当者が慌てないためにも、パワハラ(パワーハラスメント)に関する基礎知識を日々確認する習慣をつけることが大切です。パワハラ(パワーハラスメント)という言葉が日常業務の中で聞かれない日はないほどメジャーな言葉になってきました。私たちは状況や言葉に慣れてきた時に最も意識が低下し問題に直面することが多くなると言われています。そこで、「パワハラ加害者(行為者)対応の豆知識ブログ」では今一度基礎に戻ってパワハラ(パワーハラスメント)について理解を深めていきたいと思います。
【目次】
1. パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚する時
■ パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚する時
前回のコラムでもお伝えしましたが、パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚する時についておさらいをしておきましょう。
パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚する例は以下の通りです。
- 社内に設置されたパワーハラスメント(パワハラ)相談窓口への通報
- 社外に設置されたパワーハラスメント(パワハラ)相談窓口への通報
- 外部機関への通報
- 社内アンケート
- 被害者以外の同僚からの通報
- ストレスチェック後の面談
- 産業医との面談
- 部署内での相談
- その他
■ 社内に設置されたパワーハラスメント(パワハラ)相談窓口への通報
これらの方法を通じてパワーハラスメント(パワハラ)の加害(行為)が発覚しますが、一番多いのは社内に設置されたパワーハラスメント(パワハラ)相談窓口への通報です。相談窓口は、パワーハラスメント(パワハラ)だけではなく、セクシュアルハラスメント(セクハラ)、マタニティハラスメント(マタハラ)等、全てのハラスメントを一元的に受け付けている体制が望ましいとされています。
今回のコラムでは、社内に設置されたパワーハラスメント(パワハラ)相談窓口へ通報があった場合の対応についてお伝えします。
2. パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚した時の対応手順
■ パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚した時の対応手順
社内パワーハラスメント(パワハラ)相談窓口へ通報があった場合の対応手順は以下の通りです。
- 被害者から事情聴取(ヒアリング)
- 被害者へ意向確認(→被害者から調査希望がない場合は別途対応要)
- 被害者から調査希望があった場合は事情聴取の方針決定
- 相手方(行為者)へ事情聴取
- 緊急措置の対応
- 相手方(行為者)へ事情聴取(ヒアリング)
- 第三者へ事情聴取(ヒアリング)
- 事実確認
- 事実認定(→パワハラに該当しない場合は別途対応要)
- 懲戒処分・配置転換等の検討
- 相談者へのフィードバック
- 再発防止対策決定・実行
各手順の詳細や留意点等は、後日コラムでお伝えします。
3. パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚した時の留意点
■ パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚した時の留意点
パワーハラスメント(パワハラ)の加害(行為)が、社内パワーハラスメント(パワハラ)相談窓口へ通報された時の留意点は以下の通りです。
- 通報があった時点では、パワーハラスメント(パワハラ)と決めつけない
- 相談者の意向を良く確認する
- 相手方(行為者)や第三者への事情聴取は相談者の意向に従う
- 相談者が調査を希望しなくても状況が深刻な場合は、調査の必要性を粘り強く説く
- 相手方(行為者)からの行為が継続している場合は、緊急措置の対応を即座に行う
- 被害者の精神状態によっては医的支援へつなげる
- 守秘義務を徹底する
4. まとめ
パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が、社内パワーハラスメント(パワハラ)通報窓口に通報された場合の対応は、決して簡単ではありません。初動対応を誤れば、2次被害、3次被害と被害が拡大する恐れがあります。
パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)の通報があった場合、迅速かつ適切な対応が必要とされています。計画的に調査を進め、裏付けとなる客観的な事実確認をした上で、結論を下すようにしてください。
最後に
パワーハラスメント(パワハラ)対策でお困りの企業様は、一般社団法人パワーハラスメント防止協会までご連絡ください。パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)更生支援研修、パワーハラスメント(パワハラ)防止研修をはじめ、パワーハラスメント(パワハラ)を防止するための各種サービスをご提供しております。日本全国の皆さまからのご連絡をお待ちしております。
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