推定パワハラ加害者/推定パワハラ行為者は何を意味するか?

Column – 53
パワハラ加害者(行為者)対応の豆知識
~推定パワハラ加害者/推定パワハラ行為者は何を意味するか?~

Column – 53

パワハラ行為になりうる言動を受けた被害者は、パワハラ行為をしている人が「パワハラ加害者/パワハラ被害者」だと確信した上で通報することが多くあります。ただし、この段階では「パワハラ加害者/パワハラ行為者」という断定をすることが正しいのか?について考えていきたいと思います。



【目次】
  1. 被害者がパワハラ行為を通報するときに起きること
  2.       
  3. 被害者が通報する時の行為者側の立ち位置
  4.  
  5. パワハラ担当者が留意すること

  6. まとめ

 1. 被害者がパワハラ行為を通報するときに起きること


■ 被害者がパワハラ行為を通報するときに起きること

日常業務の中や時間外など場所や時間はケースバイケースであるが、パワハラと思われる行為を受けた被害者は、様々な思いを胸に抱え、「相手の行為をやめさせたい」ということを第一の目的に自分が受けているパワハラと思われる行為についてパワハラを担当している部署や相談窓口に通報します。


被害者が自らの被害を通報するときは、相手の行為を「パワハラ行為である」と断定し、相手の存在を「パワハラ加害者/パワハラ行為者」と認定した上で、担当者に話をします。しかし、この段階で果たして、被害者が受けている言動は、パワハラだと断定し、相手をパワハラ加害者/パワハラ行為者だと認定することが本当に適切なのかどうか?


本当に適切なのかどうか?については、おそらく「適切ではない」という答えが正しいのではないかと思います。それはなぜか?それは、人事部やコンプライアンス部などパワハラ担当者やパワハラ相談窓口に通報した段階では、被害者からの一方的な申告であり、事実確認ができていないからです。


この時に、人事部やコンプライアンス部などパワハラ担当者やパワハラ相談窓口の担当者が、通報者だけの情報により事案を判断したり、相手方をパワハラ加害者/パワハラ行為者だと断定した時には、果てしなく複雑な問題に発展するおそれがあります。


では、次に、被害者が通報する時の行為者側の立ち位置について考察してみましょう。



 2. 被害者が通報する時の行為者側の立ち位置


■ 被害者が通報する時の行為者側の立ち位置

パワハラと思われる言動を受けた被害者としては、通報した時点で相手方の行為を「パワハラである」と確信し、相手方を「パワハラ加害者/パワハラ行為者」だと認定しているが、現実的には、この段階での被害者の核心と認定は適切ではないということができる。それは、先述した通り、被害者の通報は一方的な情報であり、事実確認ができていないからである。


では、パワハラと思われる言動を受けた被害者が通報した時、相手方はどのような立ち位置なのか?それは、「推定パワハラ加害者/推定パワハラ行為者」という立ち位置になるのである。「推定」とは言葉の通り、「反証が成り立つまでは、それを正当と仮定すること」であり、あくまでも仮定であることが条件となってくる。


つまり、この先に起こる被害者/行為者、また第三者に対する事実確認の結果次第で、「推定」が「推定ではなく事実」として正式に「パワハラ加害者/パワハラ行為者」として認定される場合もあれば、反証が成り立たず、被害者からの通報を正当化できない時は、「不適切な言動をした人」という立ち位置に変化するのである。


 3. パワハラ担当者が留意すること


■ パワハラ担当者が留意すること

パワハラに該当するような行為を受けた被害者は、自分の受けた行為がパワハラだと認められることを望む場合が多くあります。そのため、パワハラ担当者が被害者の言い分を認めてくれるよう、時には事実と異なることを伝えたり、大げさに伝えることがあることも事実です。また、その反対に二次被害を受けることを恐れて、事実に反することを言うこともあります。


パワハラの問題が起きた時に留意することは、被害者の言葉を鵜呑みにせず、被害者の許可を得た上で、同僚などの第三者に事情聴取をしたり、推定加害者からのヒアリングをしながら、事案の本質的な問題に着目することが重要だと思います。


パワハラ担当者は、先入観や色眼鏡でパワハラ問題を取扱うことがないように、物事の本質を見る能力が高まるように日々トレーニングをすることが大切です。



 3. まとめ


パワハラ事案は、どちらかというと、被害者が「パワハラです!」と通報した時点で、「パワハラ加害者/パワハラ被害者」が生まれ、「起きたこと=パワハラです」という方程式が即座に認識されるようになります。  


しかし、パワハラは、被害者にとってだけではなく、パワハラ加害者/パワハラ行為者にとっても人生を揺るがす大きな問題です。組織の大切な仲間たちの人生を傷つけることがないように、人事労務担当者は「問題の本質」に目を向け、問題の解決に向けた取組をすることが大切だと思います。  


 最後に

パワーハラスメント(パワハラ)対策でお困りの企業様は、一般社団法人パワーハラスメント防止協会までご連絡ください。パワハラ加害者/パワハラ行為者更生カウンセリング研修、パワハラ防止研修をはじめ、パワハラを防止するための各種サービスをご提供しております。日本全国の皆さまからのご連絡をお待ちしております。


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