パワハラ加害者(行為者)とは誰を意味するのか

Column – 6
パワハラ加害者(行為者)対応の豆知識
~パワハラ加害者(行為者)とは誰を意味するのか~

Column – 6

パワーハラスメント(パワハラ)、パワハラ加害者(行為者)という言葉を聞かない日はありません。パワーハラスメント(パワハラ)という言葉は2001年に日本で作られた造語ですが、「パワーハラスメント(パワハラ)とは何か」正しい理解をしている人は世の中にどれくらいいるのでしょうか。前回までは、パワーハラスメント(パワハラ)とは何か」というパワーハラスメント(パワハラ)の基本的な概念について理解を深めてきました。今回は、「パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)」について見ていきましょう。

【目次】

  1. パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)の意味
  2. パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)を言葉の意味から理解する
  3. パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚する時
  4. パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)か否かの判断
  5. まとめ

 1. パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)の意味


■ パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)の意味

  • パワーハラスメント(パワハラ):  「職場で上司がその地位や権威を利用して部下に行ういじめ嫌がらせ。パワハラ」

  • 加害者: 「加害行為をした人」

  • 加害: 「他人に危害・損害を加えること。」

出典:広辞苑


■ パワーハラスメント(パワハラ)被害者の意味

  • パワーハラスメント(パワハラ):  「職場で上司がその地位や権威を利用して部下に行ういじめ嫌がらせ。パワハラ」

  • 被害者: 「➀損害を受けた人。➁不法行為・犯罪によって権利その他の侵害・脅威を受けた者。民事上は損害賠償請求権を有し、刑事訴訟法上は告訴権を有する。」

  • 被害: 「損害をこうむること。危害を受けること。また、受けた損害。」

出典:広辞苑


 2. パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)を言葉の意味から理解する


■ パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)とは何か

言葉の意味からパワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)をまとめると、

パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)とは、「職場で上司がその地位や権威を利用して、民事上は損害賠償請求権を有し、刑事訴訟法上は告訴権を有する部下に、いじめ嫌がらせなどの不法行為・犯罪によって権利その他の危害・損害、侵害・脅威を加える加害行為をした人」

として理解することができます。


 3. パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚する時


■ パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚する時 

パワーハラスメント(パワハラ)の加害(行為)は、以下のようにして発覚します。


  • 社内に設置されたパワーハラスメント(パワハラ)相談窓口への通報
  • 社外に設置されたパワーハラスメント(パワハラ)相談窓口への通報
  • 外部機関への通報
  • 社内アンケート
  • 被害者以外の同僚からの通報
  • ストレスチェック後の面談
  • 産業医との面談
  • 部署内での相談
  • その他

■ パワーハラスメント(パワハラ)が発覚したら全てパワハラになるか

これらの方法を通じてパワーハラスメント(パワハラ)の加害(行為)が発覚しても、全てのケースがパワーハラスメント(パワハラ)に認定されるとは限りません。パワーハラスメント(パワハラ)がいずれかの方法で発覚した後の対応は後日コラムでお伝えします。


 4. パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)か否かの判断


■ パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)か否かの判断➀ 

パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)か否かの判断は、「当該事案における以下を含む様々な要素を総合的に考慮して判断する」ことが必要となります。


  • 当該言動の目的
  • 当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況
  • 業種・業態、業務の内容・性質
  • 当該言動の態様・頻度・継続性
  • 労働者の属性や心身の状況
  • 行為者の関係性 等

■ パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)か否かの判断➁ 

パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)か否かの判断は、「業務命令権の範囲」に含まれるかという観点からも判断ことが必要となります。詳細は後日コラムでお伝えします。


■ パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)か否かの判断➂ 

パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)か否かの判断は、「業務上必要があるか」と「業務上相当な範囲であるか」という2点の観点からも判断ことが必要となります。詳細は後日コラムでお伝えします。


 5. まとめ


パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)か否かについては、一方的な立場からの訴えだけでは判断できないということが分かりましたね。様々な要素を総合的に判断するには、時間も労力も想像以上に費やすことは言うまでもありません。また、業務上の「必要性」と「相当性」が、パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)になるか否かの判断においては重要になることを覚えておいてください。


 最後に

パワーハラスメント(パワハラ)対策でお困りの企業様は、一般社団法人パワーハラスメント防止協会までご連絡ください。パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)更生支援研修、パワーハラスメント(パワハラ)防止研修をはじめ、パワーハラスメント(パワハラ)を防止するための各種サービスをご提供しております。日本全国の皆さまからのご連絡をお待ちしております。


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