Column – 7
パワハラ加害者(行為者)対応の豆知識
~パワハラが発覚した時のパワハラ加害者(行為者)への適切な対応~
パワーハラスメント(パワハラ)、パワハラ加害者(行為者)という言葉を聞かない日はありません。パワーハラスメント(パワハラ)という言葉は2001年に日本で作られた造語ですが、「パワーハラスメント(パワハラ)とは何か」正しい理解をしている人は世の中にどれくらいいるのでしょうか。前回は、「パワーハラスメント(パワハラ)加害者(行為者)とは」について理解を深めてきました。今回は、「パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚した時の対応」について見ていきましょう。
【目次】
1. パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚する時
■ パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚する時
前回のコラムでもお伝えしましたが、パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚する時についておさらいをしておきましょう。
パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚する例は以下の通りです。
- 社内に設置されたパワーハラスメント(パワハラ)相談窓口への通報
- 社外に設置されたパワーハラスメント(パワハラ)相談窓口への通報
- 外部機関への通報
- 社内アンケート
- 被害者以外の同僚からの通報
- ストレスチェック後の面談
- 産業医との面談
- 部署内での相談
- その他
■ 社内に設置されたパワーハラスメント(パワハラ)相談窓口への通報
これらの方法を通じてパワーハラスメント(パワハラ)の加害(行為)が発覚しますが、一番多いのは社内に設置されたパワーハラスメント(パワハラ)相談窓口への通報です。相談窓口は、パワーハラスメント(パワハラ)だけではなく、セクシュアルハラスメント(セクハラ)、マタニティハラスメント(マタハラ)等、全てのハラスメントを一元的に受け付けている体制が望ましいとされています。
今回のコラムでは、社内に設置されたパワーハラスメント(パワハラ)相談窓口へ通報があった場合の対応についてお伝えします。
2. パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚した時の対応手順
■ パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚した時の対応手順
社内パワーハラスメント(パワハラ)相談窓口へ通報があった場合の対応手順は以下の通りです。
- 被害者から事情聴取(ヒアリング)
- 被害者へ意向確認(→被害者から調査希望がない場合は別途対応要)
- 被害者から調査希望があった場合は事情聴取の方針決定
- 相手方(行為者)へ事情聴取
- 緊急措置の対応
- 相手方(行為者)へ事情聴取(ヒアリング)
- 第三者へ事情聴取(ヒアリング)
- 事実確認
- 事実認定(→パワハラに該当しない場合は別途対応要)
- 懲戒処分・配置転換等の検討
- 相談者へのフィードバック
- 再発防止対策決定・実行
各手順の詳細や留意点等は、後日コラムでお伝えします。
3. パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚した時の留意点
■ パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が発覚した時の留意点
パワーハラスメント(パワハラ)の加害(行為)が、社内パワーハラスメント(パワハラ)相談窓口へ通報された時の留意点は以下の通りです。
- 通報があった時点では、パワーハラスメント(パワハラ)と決めつけない
- 相談者の意向を良く確認する
- 相手方(行為者)や第三者への事情聴取は相談者の意向に従う
- 相談者が調査を希望しなくても状況が深刻な場合は、調査の必要性を粘り強く説く
- 相手方(行為者)からの行為が継続している場合は、緊急措置の対応を即座に行う
- 被害者の精神状態によっては医的支援へつなげる
- 守秘義務を徹底する
4. まとめ
パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)が、社内パワーハラスメント(パワハラ)通報窓口に通報された場合の対応は、決して簡単ではありません。初動対応を誤れば、2次被害、3次被害と被害が拡大する恐れがあります。
パワーハラスメント(パワハラ)加害(行為)の通報があった場合、迅速かつ適切な対応が必要とされています。計画的に調査を進め、裏付けとなる客観的な事実確認をした上で、結論を下すようにしてください。
最後に
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