パワハラ裁判例~被害者の訴えを棄却した裁判例~

パワハラ裁判例~被害者の訴えを棄却した裁判例~

パワハラ裁判例~被害者の訴えを棄却した裁判例~

  • 判例のポイント
    • 被害者の主張する行為者の言動を認定せず、パワハラの存在を否定した裁判例(請求棄却)  
    • 上司の部下に対するパワハラの言動が不法行為を構成するのは、上司が「職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、社会通念に照らし客観的な見地からみて、通常人が許容し得る範囲を著しく超えるような有形・無形の圧力を加える行為をしたと評価される場合」に限られるとした。  

  • 行為者(加害者): D1・D2(派遣元Y社の担当者)

  • 受け手(被害者): V(派遣労働者。デザイン業務担当)

  • 背景
    • インターネット上の大手求人募集サイトにおいて、業務内容を単純労務であると思い応募して採用されたVの有していたスキルや経験と、D1・D2らが必要としていたそれとに、一定の乖離が存在していた。Vは、社員から求められているスキルの高さを伝えられ、Vが「今は難しい」と言ったところ、DがVに対し「前向きではない。頑張りますなどと言いなさい」などと叱責し、その翌日には「もうデザイン業務はやらなくていい」と言った。  


  • Vによる提訴
    • Vは、D1・D2より「もうデザイン業務はやらなくていい」「Vさんってオツムの弱い人かと思ったよ」等のパワハラ言動をしたと主張して、D1・D2およびY社(使用者責任)を被告として損害賠償請求訴訟を提起した。

  • 判決の概要
    • 東京地裁は、不法行為責任が生じるようなD1やD2によるパワハラの存在は認めることはできないとして、請求を棄却した。

  • 判決の理由
    • パワハラの言動が被害者の人格権を侵害し不法行為を構成するのは、「パワハラを行ったとされた者の人間関係、当該行為の動機・目的、時間・場所、態様等を総合考慮の上、企業組織もしくは業務上の指揮命令関係にある上司等が、職務を遂行する過程において、部下に対して、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、社会通念に照らし客観的な見地からみて、通常人が許容し得る範囲を著しく超えるような有形・無形の圧力を加える行為をしたと評価される場合」に限られるところ、そもそも、Vの主張するところをもって、不法行為がしうるものといえるのか疑問である。  

    • Vの主張については、Vがパワハラを受けたと主張する時期や前後の経緯などは明確ではなく、D1やD2もVが主張する言動をとったことはないと否定しており、Vの供述以外にVの主張を裏付ける客観的な証拠もない。  



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