パワハラ裁判例~降格した行為者が懲戒処分を争う~
パワハラ裁判例~降格した行為者が懲戒処分を争う~
パワハラ裁判例~降格した行為者が懲戒処分を争う~
- 判例のポイント
- 部下7名に対する悪質なパワハラ(パワーハラスメント)が認められたため、降格の懲戒処分を受けたところ、行為者(加害者)が懲戒処分を争って提訴した事案で、請求棄却した判例
- 裁判所が「極めて悪質」と評したパワハラ(パワーハラスメント)言動が認められる
- 受けて7名から相談窓口への申告がなくコンプライアンスアンケートに被害について書かれたことで発覚
- 行為者(加害者): A部長、C常務
- 受け手(被害者): 部長のB部下7名
- 部下B1に対するA部長の言動
- 「12月末までに200万やらなければ会社を辞めると一筆書け」「体をこわしても8か月しか給与がでないから体をこわしてからでは遅いぞ、もう大阪に帰って就職したほうが良いんじゃないの」「会社に泣きついていすわりたい気持ちはわかるが迷惑なんだ」「だめなら退職の手続きだな、これは時間がかかるけど。パワハラで訴えるか」等と言った。
- A部長とC常務がB1を個人面談し、「・・さっさと大阪に帰って欲しいんだよ。うちの会社にとってもマイナスだから、ここにいること自体が」「いや、頑張るんじゃなくて、じゃ、お前大阪返してやるから、できなかったら辞めろよ!(強い口調)」等と言って、「今期200万円やります。・・できなかったら辞めます。」と書かせた。
- A部長がB1を個人面談し、「(B1の子供の年齢が10歳であると確認し)それくらいだったらもう分かるだろう、おまえのこの成績表見せるといかにダメな親父か」
- 部下B2に対するA部長の言動
- A部長とC常務がB2を個人面談し、「2800万円できなければ、身を引きます」という文章を書かせた。
- B2の成績が上がらないため、約束文書に基づいて会社を辞めるよう要求した。
- 部下B3に対するA部長の言動
- A部長とC常務がB3を個人面談し、家族構成、配偶者の収入について質問し、更に、自分の成績につき、あなたが社長だったらどうするか、独立する気があるのかという質問をした。
- 会社の対応等
- 管理職を集めて意見を聴いて調査を開始し、パワハラ(パワーハラスメント)を受けた・見たと回答した従業員に事情聴取を実施した。
- 事情聴取で名前の出た従業員にも事情聴取したところ、ほぼ全員がA部長とC常務の名前をあげた。
- A部長とC常務の事情聴取を実施した。
- 賞罰委員会を開き、パワハラ(パワーハラスメント)に該当するA部長の言動を記載した「弁明の機会の通知」をA部長に交付し、これに対してA部長は回答書を提出し、賞罰委員会に出席して口頭で説明した。
- 会社は、A部長を副理事、担当部長に降格する懲戒処分を実施した。
- C常務に対しては、執行役員の地位の解任のうえ、出勤停止2週間の懲戒処分とした。
従業員全員に対してコンプライアンスアンケートを実施したところ、多数のパワハラの指摘があり、発覚したため、以下の対応等を行った。
- A部長の提訴
- A部長は、懲戒処分としての降格処分が違法・無効であるとして、無効の確認を求めて提訴した。
- 判決の概要
- 東京地裁はA部長の請求を棄却した
- 判決の理由
- A部長の言動は懲戒自由に該当するパワハラ(パワーハラスメント)である。
- A部長の言動は、部下である数多くの従業員に対して、長時間にわたり継続的に行ったパワハラ(パワーハラスメント)である。成果の挙がらない従業員らに対して、適切な教育的指導を施すのではなく、単にその結果をもって従業員らの能力等を否定し、それどころか、退職を強要しこれを執拗に迫ったものであって、極めて悪質であり、降格処分は相当である。
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